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納税者の皆様へ



(協力の依頼)
 納税は国民の義務です。和歌山地方税回収機構はきちんと納税している納税者の視点に立って活動を行います。今後とも、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

(財産調査等への協力の依頼)
 和歌山地方税回収機構は、行政サービスの貴重な財源である市町村税の回収業務を行っています。
 機構の徴税吏員が行う質問及び検査は、国税徴収法第141条の規定による法令上の権限を有しており、個人情報保護法による個人情報の利用目的の制限の対象外とされていますので、調査への協力をよろしくお願いいたします。
 なお、徴税吏員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をした者、又は、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は地方税法第333条等の規定による罰則の対象となります。

(滞納事案引受通知の送達を受けた方)
 機構から、「滞納事案引受通知書兼催告書」の送達を受けた方は、至急、滞納されている税金全額の納付を行ってください。機構においては、指定納期限が到来した場合、速やかに財産の差押え、公売等の滞納処分を執行します。
 納税することができる金融機関は、紀陽銀行、きのくに信用金庫、和歌山県内の農業協同組合です

(延滞金について)
 税金を納期限までに納めなかった場合にかかります。
原則 ・納期限の翌日から一か月を経過する日まで…年7.3%
・それ以後納付の日まで…年14.6%
特例 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、次のような特例が設けられています。
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで…その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合
・それ以後納付の日まで…年14.6%

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、次のような特例が設けられています。
・納期限の翌日から一か月を経過する日まで…その年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(「特例基準割合」といいます。)に年1%の割合を加算した割合(年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)
・それ以後納付の日まで…特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。
・特例基準割合が年7.3%の割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3%及び年14.6%)が適用になります。


令和3年1月1日以後の期間については、次のような特例が設けられています。
・納期限の翌日から一か月を経過する日までその年の前年に租税特別措置法の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(「延滞金特例基準割合」といいます。)に年1%の割合を加算した割合(年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)
・それ以後納付の日まで延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となります。
・延滞金特例基準割合が年7.3%の割合以上になる場合、この特例は適用されず、原則(年7.3%及び14.6%)が適用になります。
備考 ・税額が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
・計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
・計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
・年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
延 滞 金 の 割 合 の 推 移
納期限の翌日から
一か月を経過する日まで
それ以後納付の日まで
          〜平成11年12月31日 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日〜平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 年2.9% 年 9.2%
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 年2.8% 年 9.1%
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 年2.7% 年 9.0%
平成30年1月1日〜令和 2年12月31日 年2.6% 年 8.9%
令和 3年1月1日〜令和 3年12月31日 年2.5% 年 8.8%
令和 4年1月1日〜令和 5年12月31日 年2.4% 年 8.7%

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